愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

物資供給事業

組合員の生活に必要な耐久消費財の購入費用を共済組合が立替払いし、その立替金を最高60回の分割償還(変動金利)により償還できることとし、組合員の生活の向上に資することを目的としたものです。

1 資格

組合員(任意継続組合員を除く。)

2 販売方法

共済組合と契約した業者による店頭販売、巡回販売及び通信販売の方法があります。

3 利用限度額

200万円を限度とします。ただし、未済残額がある場合は、200万円から当該金額を控除した後の金額が、利用可能な限度額となります。

4 利用方法等

利用方法等については、次の図のとおりです。

  1. 所属所の共済事務担当課・係(以下「所属所」という。)に申し出、共済事務担当者職氏名が記入・押印されている物資購入票を受け取ります。
  2. 購入先の契約業者(以下「指定店」という。)に物資購入票を提示して購入希望商品の価格交渉を行い、購入商品名、数量、購入価格、共済組合立替金額(注1)を記入し、指定店の確認を受けた後、「契約業者名」欄に指定店名の記名を受け、物資購入票の業者控を指定店に渡し、共済組合用を持ち帰り、保管します。
    (注1)共済組合立替金額の限度額は200万円です。
    ただし、立替金の未償還元金がある場合は200万円からその額を差し引いた金額が限度額となります。
  3. 購入商品を受け取ります。
  4. 現品受領後、物資購入票に希望支払方法及び現品受領年月日を記入し、所属所へ提出します。
  5. 所属所は、物資購入票の記入事項を確認し、所属所長職氏名を記入・受付印を押印して共済組合へ提出します。
  6. 共済組合は、物資購入票の受付を毎月5日と20日に締め切って審査し、立替金の支払いを決定したときは、その旨を物資立替金決定通知書により通知します。
  7. 共済組合は、上記の決定後、指定店へ立替金通知書を送付します。
  8. 指定店は、立替金通知書の内容を確認のうえ、共済組合へ立替金確認書を提出します。
  9. 共済組合は、毎月5日決定分の立替金を月末に、20日決定分の立替金を翌月15日に指定店へ支払います。(注2)
    (注2)立替金から取扱手数料を差し引いて支払います。
  10. 共済組合が立替えた物資購入代金については、給料・賞与からの控除により共済組合へ返済します。

5 供給品目

家庭用電気製品、家具、自動車、自動二輪車、楽器、図書、洋服、時計、貴金属、眼鏡、ミニハウス、ストックハウス、住宅附帯設備、カメラ、スポーツ・レジャー用品、寝具、その他

6 契約業者(指定店)

所属所長の推せんにより業者を指定しています。契約業者は、「物資供給事業契約業者(指定店)名簿」を参考にしてください。(「物資供給事業契約業者(指定店)名簿」は、共済だより石鎚4月号をご覧ください。)

7 支払方法

ご提出いただいた物資購入票により毎月5日及び20日に決定し、共済組合から指定店に支払います。なお、利用者は翌月から元利均等償還により償還していただくこととなります。

また、立替金額等については、「物資立替金決定通知書」でお知らせいたします。

8 償還方法

給料・賞与から控除して償還していただきます。ただし、給料からの償還は60回を限度とし、賞与からの償還は、利用金額が10万円以上の場合に併用することができ、利用金額の2分の1以内で、給料からの償還期間の範囲内とします。

ただし、任期の定めのある職員(再任用職員・会計年度任用職員・特別職等)である組合員が設定できる償還回数(期間)は任期の終了する月までとしますので事前に共済組合までご連絡ください。

9 償還利率(変動金利)

現在は年1.80%

(別表「物資立替金の償還利率」のとおり)

10 償還金額

立替金額と償還回数によって償還金額は決定されます。賦金率表でご確認ください。

(給料からの償還金額)

立替金額のうち給料で償還する金額 × 償還回数に応じた毎月賦金率

(賞与からの償還金額)

立替金額のうち賞与で償還する金額 × 償還回数に応じた賞与賦金率

11 償還の猶予

償還途中で育児休業又は介護休業を取得された方で、償還の猶予を希望される場合は、育児休業・介護休業期間の範囲内で償還の猶予ができます。この場合の償還額は、償還再開後の毎月の償還額に各1月分を上乗せして2回分ずつ償還していただくことになります。賞与払分についても賞与支給月に2回分ずつ償還していただきます。

ただし、任期の定めのある職員(再任用職員・会計年度任用職員・特別職等)である組合員は償還猶予ができません。

12 繰上償還

申出により、随時、繰上償還(全部又は一部)することができます。

13 利用の制限

次に該当する場合は、物資供給事業を利用することができません。

  1. 貸付事業を含む毎月の償還額が給料の30%を超える者
  2. 貸付事業を含む年間の償還額(毎月の償還額に12を乗じて得た額及び期末手当等からの償還額に2を乗じて得た額の合計額)が年収(給料に12を乗じて得た額及び期末手当等の額として給料に4を乗じて得た額の合計額)の30%を超える者
  3. 給料が支給されていない者(育児等休業時を含む。)
  4. 懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている者
  5. 物資供給規程及び貸付規程の規定に違反した者
  6. 給料等の差し押さえ又は保全処分を受けている者
  7. その他利用が不適当と認められる者

14 債務保証

共済組合が一括して保険に付していますので、連帯保証人は不要です。

15 立替金の即時払込み

次の事項に該当するに至ったときは、即時償還をしなければなりません。

  1. 組合員の資格を喪失したとき(退職(死亡含む。)したときは、退職手当等からの控除により即時償還)
  2. 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
  3. 共済組合からの照会に対して誠実に対応しないとき
  4. その他物資供給規程に違反したとき

16 その他

アフターサービスについては、指定店が責任をもって行うこととなっています。