貯金事業
組合員からお預かりした資金を安全かつ有利に運用し、組合員の貯蓄心の高揚と福祉の増進を図ることを目的としたものです。
1 加入資格及び加入申込
組合員(任意継続組合員を含む。)であれば誰でも加入でき、随時申込を受付けています。
2 貯金の種類
普通貯金のみです。
3 貯金の額
1,000円を単位として、その整数倍です。預入金額に上限はありません。
4 預け入れの方法
毎月の給料又はボーナス(期末勤勉手当)から控除して預け入れる「定例貯金」の方法と、随時「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」に記載の「取りまとめ店及び送金先」欄に記載の口座(口座名義人:愛媛県市町村職員共済組合貯金経理)に直接預け入れる「臨時増額貯金」の方法があります。
「臨時増額貯金」の方法は、「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」を使用して振り込む以外に、①ATM・インターネットバンキング等からの振込や②各金融機関の振込依頼書を使用しての振込もできます。所属所の共済組合事務担当課で「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」を受け取り、共済組合へ任意の方法でお振込みください。
①ATM・インターネットバンキング等からの振込
②各金融機関の振込依頼書を使用しての振込にあたっての注意事項
「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」に記載されている「取りまとめ店及び送金先」欄に記載の口座(口座名義人:愛媛県市町村職員共済組合貯金経理)にお振込みください。
- 振込手数料は、振込人負担となります。
(振込手数料の金額は、振込方法によっても異なりますので、利用する金融機関のホームページ等でご確認ください。) - 振込は1,000円単位でお願いします。
- 24時間即時入金には対応していません。月末営業日は、お早めにお振込みください。
- 本人確認のため、振込依頼人の欄は、氏名の前に必ず記号番号を入力または記入してください。(下の【振込依頼人の入力・記入例】をご参照ください。)
- 記号番号や氏名の不備の場合や各金融機関のシステムの仕様上、記号番号が入力できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。また、本人確認を終えるまでは共済貯金としてお預かりすることができず、その間については利息が付与されませんのでご注意ください。
- ATMから振り込んだ場合、ご利用明細票等は、「臨時増額貯金受領通知書」がお手元に届くまでは大切に保管してください。
【振込依頼人の入力・記入例】
- 記号番号は組合員証に記載されています。
- 組合員証廃止後(令和6年12月2日以降)は、令和6年10月下旬に本組合から送付する「資格情報のお知らせ」で記号番号をご確認ください。
5 払戻し及び解約
原則として、毎週火曜日組合到着分(受付分)までの「共済貯金払戻・解約請求書(様式第4号)」について、その週の金曜日にご指定の口座(組合員本人名義の普通預金口座に限る。)に送金します。月末送金をご希望される場合は、請求書の月末にチェックを入れてください。詳細は払戻スケジュールをご覧ください。
なお、払戻可能額は当月の定例貯金(給与天引)分及び臨時増額貯金分を含まない残高の範囲となります。
6 払戻しの額
1,000円を単位としてその整数倍です。
7 貯金の利率
現在年利0.9%(税引後0.717165‰)となっています。ただし、金融情勢の変化により市中金利に変動が生じたときなどは、利率の改定を行うことがあります。
8 貯金の利息
100円を付利単位として、預け入れた日の属する月の翌月の初日から起算し、毎年3月及び9月の末日に利息計算を行って元金に加算します。
9 退職者の解約
組合員の資格を喪失したときは、解約請求書をご提出ください。
なお、任意継続組合員である間は、組合員と同様の取り扱いとなりますが、任意継続組合員でなくなったときは、解約請求書をご提出ください。
10 税の扱い
共済貯金についても銀行等の預貯金と同様、一律20.315%(平成25年~令和19年)の分離課税がなされますが、身体障害者等につきましては他の金融機関と合算し、最高350万円を限度として「少額貯蓄非課税制度」㊝の適用が受けられます。
(注) 「少額貯蓄非課税制度」㊝の条件を満たさなくなった場合及び申告内容に変更が生じた場合は、各種申告書を提出してください。
11 その他
ご不明な点及び詳細については、所属所の共済事務担当者又は共済組合貯金係までご照会ください。