保健事業
組合員及び被扶養者(任意継続組合員、継続長期組合員及びその被扶養者を除く。以下「組合員等」という。)の健康増進を図り、保健・衛生知識の向上等に役立ててもらうため、次のような事業を行っています。
人間ドック等利用助成
人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の利用について、組合が許可した組合員等(短期組合員、後期高齢者等短期組合員並びに船員短期組合員を除く組合員(以下「一般組合員」という。)及びその被扶養者)に対し、検査費用の一部を助成します。
なお、検査結果等の取扱いについては次のとおりとします。
- 組合では、健診機関から検査結果を取得し、本組合が策定したデータヘルス計画に基づく疾病予防事業等のデータヘルス事業及び組合員等の健康管理等に活用します。
- 40歳以上75歳未満の組合員等については、人間ドック等の受診をもって特定健康診査を実施したものとします。
- 人間ドック等の検査結果により特定保健指導の対象者となった方については、必ず特定保健指導をご利用いただくこととします。特定保健指導の対象となったにもかかわらず特定保健指導を受けなかった場合は、次年度の人間ドック等募集対象者とならないことがあります。
- 組合員については、人間ドック等の受診をもって労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断を実施したものとしますので、所属所長から求めがある場合は、検査結果の写しを人事厚生担当課(係)へ提出してください。なお、所属所長から組合へ要請があった場合は、同条に定める検査項目の範囲で検査結果を所属所長へ提供します。
区 分 | 利 用 資 格 | 助成金等 | ||
---|---|---|---|---|
共済組合 | 互助会 | |||
人間ドック | 1日 | 30歳以上の一般組合員・被扶養者 | 24,000円 | 2,000円 |
2日通院 | ||||
1泊2日 | ||||
脳ドック | 1日 | 40歳以上の一般組合員 |
- 人間ドックの助成は1事業年度に1回です。なお、脳ドックの助成は3事業年度に1回で、人間ドックとの重複利用はできません。
- 利用料金から助成金等を控除した額を受診者負担としますが、当該控除後の額が1,000円を下回る場合は1,000円を受診者負担とします。
- 表中の互助会とは、一般財団法人愛媛県市町村職員互助会を指します。
短期組合員等人間ドック利用助成
人間ドックの利用について、短期組合員、後期高齢者等短期組合員並びに船員短期組合員及びその被扶養者(以下「短期組合員等」という。)に対し、検査費用の一部を助成します。
なお、検査結果等の取扱いについては上記「人間ドック等利用助成」に準じます。
区 分 | 利 用 資 格 | 助成金等 | |
---|---|---|---|
共済組合 | 互助会 | ||
1日 2日通院 1泊2日 |
30歳以上の短期組合員等 | 24,000円 | 2,000円 |
- 短期組合員等人間ドックの利用助成は1事業年度に1回です。
- 利用料金から助成金等を控除した額を受診者負担としますが、当該控除後の額が1,000円を下回る場合は1,000円を受診者負担とします。
- 表中の互助会とは、一般財団法人愛媛県市町村職員互助会を指します。
がん検診等補助
所属所長が組合員に対し、公益財団法人愛媛県総合保健協会、愛媛県厚生農業共同組合連合会及び愛媛県内の市・町長が開設する病院等で、がん検診を実施した場合、次のとおり検診費用の一部を補助します。(1事業年度に1回)
ただし、人間ドック等利用助成を受ける方は、検診項目が重複するときは助成の対象となりません。
検診項目 | 対象者 | 補助金 | |
---|---|---|---|
検診区分 | 検査方法 | ||
ミニドック | 眼底検査 | 組合員 | 検診費用相当額 |
大腸がん(便潜血反応)検査 | |||
HbA1c検査 | |||
血清クレアチニン検査 (eGFRによる腎機能の評価を含む) |
|||
胃がん | 上部消化器X線検査 | 組合員 | 2,000円 |
肺がん | デジタルCR検査 |
40歳以上の組合員 (いずれか一つ) |
1,000円 |
ヘリカルCT検査 | 3,000円 | ||
子宮頸がん | 細胞診検査 | 20歳以上の組合員 | 2,000円 |
乳がん | マンモグラフィー検査 | 40歳以上の組合員 | 2,000円 |
前立腺がん | PSA検査 | 50歳以上の組合員 | 1,000円 |
- 検診費用が補助金額に満たないときは、検診費用相当額をもって補助金額とします。
インフルエンザ予防接種補助
インフルエンザワクチンによる予防接種を、次のいずれかの方法により実施又は受けた場合、その費用について、1事業年度1回1人当たり1,500円を補助します。
- 所属所長が、組合員等を対象として実施した場合
- 上記(1)以外の方法で組合員等が接種を受けた場合
- 公費負担の適用となる場合は、対象となりません。ただし、公費負担額が補助金額を下回る場合は、その差額を支給します。
- 「公費負担の適用となる場合」には、公費の助成対象者が自己都合により公費の助成対象期限内に申請をしなかった場合や助成対象医療機関で予防接種を受けなかった場合も含め、補助金の対象となりません。
えひめ共済会館利用助成
組合員等が、えひめ共済会館に宿泊した時は、1人1泊2,400円を助成します。ただし、引き続く宿泊日数が7日を超える場合は7日を限度とし、公務出張により宿泊料が支給される場合は、助成の対象外となります。
福祉施設利用助成
組合員等が、共済組合の指定する公的施設等に宿泊した時は、1人1泊1,000円(支払った宿泊利用料金が1,000円を下回る場合は実支払額)を助成します。ただし、引き続く宿泊日数が7日を超える場合は7日を限度とし、公務出張により宿泊料が支給される場合は、助成の対象外となります。
労働安全衛生業務担当者研修会
所属所の労働安全衛生業務担当者等を対象として研修及び情報交換を行うため研修会を開催します。
ライフプランセミナー
50歳以上の組合員を対象として、生涯生活設計等についてのセミナーを開催します。
健康講習会補助
健康づくりに関する意識の向上及び知識の普及を目的とした講習会、講演会、セミナー等を開催した所属所に対し、講師費用等にかかる費用の一部を補助をします。
データヘルス事業
1.概要
データヘルス計画の第3期(令和6年度~令和11年度)から、組合員を対象に、糖尿病の重症化対策として、前年度の健康診断の結果データをもとに階層化を行い、その階層結果をもとに保健師が特に必要と判断した者に対して個別面接による保健指導又は個別の情報提供等を行います。適切な医療の受診、服薬等の疾病管理とともに、生活習慣改善を含めたリスク別の健康管理の実践を支援することで重症化を予防し、特定保健指導対象者の増加及び中長期的な医療費の伸びの抑制を目指します。
2.対象者の選定方法
前年度に受診した事業者健診及び人間ドック等の健診データのうち、空腹時血糖及びHbA1cの値を一定基準で階層化し、対象者を選定します。
3.実施方法
対象者の階層区分に応じて血糖変動セルフモニタリング、個別面接による保健指導、個別の情報提供を実施するとともに、組合公報やホームページ等を活用した幅広い情報提供を行うことで、糖尿病に対するリテラシーの向上を目指します。
なお、保健指導の対象になった方には、所属所を経由して保健指導のご案内の文書を送付します。
保健指導は、所属所を通じて日程調整をし、共済組合の保健師が市町を訪問又はオンラインにより面接を実施します。初回面接において、対象者の状態に合わせて定期的な医療受診や生活習慣を改善する必要性を説明し、その後、受診の確認や生活習慣改善の支援、受診・治療の中断を防ぐためのフォローを、対象者の受診状況等に応じて通信により行います。
- 第3期データヘルス計画(1.50MB)
- データヘルス計画の実施に係る個人情報の取扱い(558KB)
電話健康相談・メンタルヘルス相談
組合員及びその家族を対象として、専門業者に委託し、電話及びチャットボットによる健康相談・セカンドオピニオン相談・メンタルヘルス相談並びに面談によるメンタルヘルスカウンセリングを行っています。通話料・相談料は無料です。
専用ポータルサイトへのアクセス、電話番号、その他詳細は、組合公報「共済だより石鎚」(トップページ掲載のバックナンバー除く。)をご覧ください。
特定健康診査・特定保健指導
平成20年度から、40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者を含む。)を対象に、生活習慣病の発症・重症化の危険性のあるメタボリックシンドローム該当者・予備軍を抽出するための特定健康診査(以下「特定健診」)を実施し、腹囲、脂質、血糖、血圧、喫煙歴などのリスク要因の保有数に応じて階層化を行い、必要に応じた特定保健指導を組合の保健師又は組合の契約した専門機関が行います。
特定健康診査・特定保健指導の実施方法 | |||
---|---|---|---|
区分 | 組合員 | 被扶養者 | |
特定健康診査 |
職員健康診断 (労働安全衛生法) |
特定健康診査に相当する労働安全衛生法に基づき行われる健康診断を受けた場合は、高齢者医療確保法の規定に基づき所属所から健診結果データを提供いただき、特定保健指導に活用します。 | ― |
人間ドック等 | 組合員等が人間ドック等を利用する場合は、健診機関から健診結果データの提供を受け、特定保健指導に活用します。 | ||
特定健康診査 | ― | 対象となる被扶養者の方(人間ドック等利用者を除く。)には、受診券及び健診の案内を送付しますので、組合指定の医療機関等で受診券及び組合員被扶養者証等を提示して受診してください。自己負担はありません。 | |
(階層化) 判 定 |
各健診の結果(腹囲、脂質、血糖、血圧)及び喫煙歴などのリスク要因の保有数に応じて、「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」の3つに階層化を行います。 | ||
情報提供 | 健康づくりや、生活習慣病等に関する健康保持増進に役立つ内容の情報を提供します。 | ||
特定保健指導 | 動機付け支援 | 20分以上の個人面接又は80分以上のグループ面接により生活習慣の改善に係る自主的な取組ができるよう支援を行い、3か月経過後に通信等により行動目標が達成されたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。 | |
積極的支援 | 動機付け支援と同様の面接を行い、以後3か月以上継続的に電話やメールなどによる支援を行います。継続的支援終了後に通信等により行動目標が達成されたか、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。 |
特定健診の受診方法
労働安全衛生法に基づく職場の健康診断を受けた組合員については、組合は所属所から結果データの提供を受け特定保健指導に活用します。また、人間ドック等を受診した組合員等については、組合は結果データを特定保健指導に活用します。
上記以外の被扶養者(人間ドック受診者を除く。)、任意継続組合員及びその被扶養者には、本組合から受診券を発行しますので、組合指定の医療機関等で受診券及び組合員被扶養者証等を提示して受診してください。なお、自己負担はありません。
-
他の法令に基づく健診の優先
高齢者の医療の確保に関する法律では、労働安全衛生法に基づく健康診断(雇入時の健康診断及び定期健康診断)等他の法令に基づき行われる健康診断(学校保健安全法第15条に基づく職員の健康診断等)は、特定健康診査よりも実施を優先することとされています。そのため、「特定健康診査受診券」が交付されている場合であっても、パート先等で実施される事業主健診(労働安全衛生法に基づき実施される定期健康診断等)が受診できる場合は、事業主健診が優先されます。 -
職場の健康診断を受けられない短期組合員の特定健診
当該年度の4月1日から引き続いて本組合の資格がある40歳以上74歳未満の短期組合員のうち、職場の健康診断の対象外であり、かつ、本組合の人間ドック利用助成金を請求しない場合に限り、受診券を発行します。
特定保健指導対象者の選定方法
特定健診受診者を結果データにより、「情報提供」、「動機付け支援」、「積極的支援」に階層化し、特定保健指導対象者を選定します。
腹囲 | 追加リスク | (4)喫煙歴 | 対象 | |
---|---|---|---|---|
(1)血糖(2)脂質(3)血圧 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
男性 85cm以上 女性 90cm以上 |
2つ以上該当 | ― | 積極的支援 | 動機付け支援 |
1つ該当 | あり | |||
なし | 動機付け支援 | |||
上記以外で BMI値25以上 |
3つ該当 | ― | 積極的支援 | 動機付け支援 |
2つ該当 | あり | |||
なし | 動機付け支援 | |||
1つ該当 | ― |
備考 喫煙歴の「-」欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味します。
特定保健指導の利用方法
階層化区分等により本組合が選定した現職組合員の方については、本組合又は委託機関の保健師が保健指導を実施します。
現職組合員以外の「動機付け支援」、「積極的支援」の対象の方には、特定保健指導の「利用券」を発行しますので、組合指定の保健指導実施機関に組合員被扶養者証等とともに提示し、特定保健指導を利用してください。なお、自己負担はありません。
- 県外の実施機関については、組合へご照会ください。(保健課厚生係 089-945-6318)
被扶養者に対するインセンティブの提供について
健康づくりの取組みへの幅広い参加及び特定健診受診率及び保健指導実施率の向上を目的としたインセンティブの提供を実施します。
(1)対象者
特定健康診査受診券又は特定保健指導利用券を配付した被扶養者
(2)インセンティブ提供の要件
- 特定健康診査受診券をお持ちの方
- 特定健康診査受診券を使用していない
- パート先等で健康診断を受診し、その健診結果を共済組合へ提供された方(本組合の人間ドック等利用助成は除く)
- 提供された健診結果が下記の「必要な検査項目一覧」の項目を全て含有している
- 特定保健指導利用券をお持ちの方
- 特定保健指導利用券を使用した
- 上記の特定保健指導を3か月以上継続し終了した
(3)提供するインセンティブ
上記(2)の ①又は ②の要件を全て満たした場合、それぞれ1人につき2,000円分の図書カードを配付します。①及び②をどちらも満たした場合は、4,000円分の図書カードを配付します。
(4)募集期間
健診結果については、受診した年度の翌年度5月末までに共済組合に提出いただいたものを対象とします。
特定保健指導については、終了まで3か月以上を要することから、特定保健指導を開始した年度以降に終了データを確認した場合も有効とします。
(5)手続等
詳細については、受診券及び利用券に同封の案内文書に記載しています。
基本情報 | 健診日・健診機関名 |
---|---|
既往歴等 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI |
血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
脂質検査 | 中性脂肪(TG)・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) |
血糖検査 | 空腹時血糖又はHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖 |
尿検査 | 尿糖・尿たんぱく |
医師の診断 | 診断・診断をした医師の氏名 |
- やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とします。
- インセンティブの提供については、所属所ではお答えできませんので組合へご照会ください。
- (保健課厚生係 089-945-6318)