標準報酬の概要
算定基礎となる報酬
報酬の範囲
組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。
標準報酬月額の決定
決定方法については、原則として次の5種類です。
資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日現在の報酬額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
定時決定
毎年1回7月1日現在の全組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。
随時改定
昇給などの固定的給与の変動により報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して従前と2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。
- 給料(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
- 給料(時給・日給等の実績給)・特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例)
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が申出(注)をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び退職等年金給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。
~育児休業、産前産後休業に係る標準報酬~
- 短期組合員及び船員短期組合員の方は第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入しているため、申出先は日本年金機構となります。それ以外の組合員の方は本組合へ申出をしてください。
標準報酬等級表
期末手当等
組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。
標準期末手当等の額の決定
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は573万円(年度累計)、長期給付は150万円(月単位)です。
不服の申し立て
組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。