掛金(保険料)額
掛金(保険料)の徴収
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。 したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。
なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収され、厚生年金保険料は日本年金機構に払い込まれます。
掛金(保険料)及び負担金の免除
育児休業期間中及び産前産後休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金も免除されます。
なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金については、賞与支給月の末日が育児休業期間中であり、かつ1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。