出産費・家族出産費
出産費・家族出産費
①直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(又は48.8万円)未満の場合
制度について | 出産したときの給付 | ||
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提出書類 | 出産費(家族出産費)内払金支払依頼書(差額請求書) | 記入例 | ダウンロード |
添付書類 | 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写) 医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写) |
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備考 | 出産に要した費用が50万円(産科医療補償制度対象分べんでない場合は48.8万円)を超える場合は請求することができません。 |
②直接支払制度を利用しなかった場合
制度について | 出産したときの給付 | ||
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提出書類 | 出産費(家族出産費)請求書 | 記入例 | ダウンロード |
添付書類 | 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写) 医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写) |
組合員又はその被扶養者が出産したときに「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
【出産費の請求に関する注意事項】
- 直接支払制度とは、出産費又は家族出産費の支給申請及び受取を医療機関等が組合員に代わって行う制度で、当該制度の利用希望の有無にかかわらず、意思確認の合意文書(直接支払制度に係る代理契約に関する文書)が必要になります。
- 出産とは、妊娠4か月(85日)以上の胎児の分べんをいい、生産だけでなく、流産・死産・母体保護法に基づく人工妊娠中絶も含みます。
- 他の健康保険から出産費の支給を受ける場合は、支給されません。
- 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。