「年収の壁・支援強化パッケージ」における 「130万円の壁」への対応(被扶養者認定の取扱い)について
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の収入が一時的に認定基準額を超えた場合であっても、事業主の証明書等を提出することにより、連続2年まで、引き続き被扶養者として認定を受けることが可能となりましたので、お知らせいたします。
今回の措置は時限的であり、また、繁忙期の労働時間延長に伴う報酬の増額を想定しているため、あくまでも一時的な収入増の場合が対象となりますので、次のことについてご注意ください。
「一時的な収入増」とは??
人手不足により業務量が増加したケースや、事業所の業務の受注が好調だったことにより、事業所全体の業務量が増加したケースなど、主に時間外勤務(残業)手当の増加や一時的な勤務日数(時間)の増加が「一時的な収入増」に該当します。
※ | 次のような場合は、恒常的な収入の増加が見込まれるため「一時的な収入増」に該当しません。 |
- 雇用契約書から推計した年間収入の見込額が認定基準額を超える場合
- 雇用契約の変更により、勤務日数や勤務時間を増やした場合
- 基本給(時給)の上昇や、恒常的な手当が新設されたことにより、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合
一時的な収入増となり、認定基準額を超えた場合の手続きについて
扶養認定の申請時や被扶養者の資格調査時など、本組合が提出を求めた際に、次の書類等をご提出ください。
ご注意ください!
「一時的な収入増」と認められない場合や、「一時的な収入増」と認められた場合であっても、次のような場合は、被扶養者の収入が増加したことにより、主として組合員の収入により生計を維持している者に該当しないため、要件を欠くに至った日に遡って被扶養者の認定が取消となります。
- 被扶養者の年間収入額が組合員の年間収入額を上回る場合
- 別居している被扶養者への仕送り額が被扶養者の総収入(仕送り額等を含む。)の3分の1を下回る場合
認定が認められるか不明な場合等は、「一時的な収入増」が起こった時点で、上記書類をご提出ください。認定の可否について確認いたします。
被扶養者の認定基準額 | |
60歳以上の方 | 年額180万円未満(月額150,000円未満) |
障害年金を受給している方 | |
上記以外の方 | 年額130万円未満(月額108,334円未満) |
~共済組合からのお願い~
パート・アルバイト等の短時間労働者を被扶養者としている組合員の方は、被扶養者の方の毎月の収入額や勤務状況、健康保険の加入の有無等を常に確認してください。
- 収入が認定基準額を超えない場合でも、お勤め先の健康保険に加入している場合があります。
- 年金額の改定や年金の受給開始等により、年金額と給料とを合算した場合に認定基準額を超えている場合があります。