愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

令和6年10月からの共済貯金の預入方法について

令和6年10月からの共済貯金の預入方法
~ATM・インターネットバンキング等からの振込ができます~

 令和6年10月1日から臨時増額貯金において、本組合の振込用紙「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」(以下、「専用払込書」という。)を使用した場合でも振込手数料が発生します。そこで組合員の皆さまの負担軽減と利便性向上のため、専用払込書を使用して振り込む以外に、下記①・②の方法でも振込みできるようになりますので、ぜひご活用ください。
 なお、共済貯金の加入資格は組合員本人のみですので、家族の方は預入できません。


①ATM・インターネットバンキング等からの振込
②各金融機関の振込依頼書を使用しての振込


【①及び②での振込にあたっての注意事項】
・所属所の共済組合事務担当課で専用払込書を受け取り、「取りまとめ店及び送金先」欄に記載の口座(口座名義人:愛媛県市町村職員共済組合貯金経理)にお振込みください。
振込手数料は、振込人負担となります。

(振込手数料の金額は、振込方法によっても異なりますので、利用する金融機関のホームページ等でご確認ください。)
・振込は1,000円単位でお願いします。
・24時間即時入金には対応していません。月末営業日は、お早めにお振込みください。
・本人確認のため、振込依頼人の欄は、氏名の前に必ず記号番号を入力または記入してください。(下の振込依頼人の入力・記入例をご参照ください。)
・記号番号や氏名の不備の場合や各金融機関のシステムの仕様上、記号番号が入力できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。また、本人確認を終えるまでは共済貯金としてお預かりすることができず、その間については利息は付与されませんのでご注意ください。
・ATMから振り込んだ場合、ご利用明細票等は、「臨時増額貯金受領通知書」がお手元に届くまで大切に保管してください。

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