個人情報保護方針
(平成17年4月1日制定) (平成30年5月28日改正)
愛媛県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、地方公務員等共済組合法等の法令に基づき事業運営において個人情報を取得する場合、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
- 法令の遵守 組合は、組合が保有する個人情報に関する法令等を遵守します。
- 組織及び体制 組合は個人情報保護管理者を設置し、個人情報の適正な管理を行うとともに職員等に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、個人情報の適正な取扱いを徹底します。
- 個人情報の取得と利用 組合は、個人情報の取得にあたり、その利用目的、利用方法等を明らかにし、取得した個人情報はその範囲内で業務遂行上必要な場合に限り利用します。
- 個人データの管理 組合は、個人データの正確性を保持し、また個人データの漏えい、滅失、き損等を防止するための適正な対策を講じます。
- 個人データの第三提供 組合は、法令に基づく場合等を除き、本人の同意を得ることなしに、個人データを第三者に提供しません。
- 保有個人データの開示、訂正等、利用停止等 組合は、本人が自己の個人データについて開示、訂正等又は利用停止等の請求があったときは適切に対応します。
- 継続的改善 組合は、適切な個人情報の保護を維持するため、常に個人情報の取得及び管理の状況等を把握し、必要に応じて個人情報の保護のための措置を改善します。
附 則
この改正は、公告の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
愛媛県市町村職員共済組合
個人情報の開示等
共済組合では、組合員等からの求めに応じ、情報開示、訂正、利用停止等並びに情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な対応を行います。
開示等に関する問合せ先
年金に関する問合せ先
年金課年金係
TEL:089-945-6317
年金以外に関する問合せ先
総務課総務係
TEL:089-945-6315
共済組合における個人情報の利用目的
区 分 | 組合の内部利用に係る事例 | 他の個人情報取扱事業者等への情報提供を伴う事例 | 保有個人データの内容 |
---|---|---|---|
組合員等資格・調定業務 | 資格・調定業務関連
|
|
組合員台帳情報(氏名、性別、生年月日、組合員証記号番号、給料記録番号、基礎年金番号、住所、育休免除有無等)、異動記録情報(異動年月日、異動事由、組合員種別、給料月額、期末手当等月額、固定的給与、非固定的給与、標準報酬の月額、標準期末手当等の額)、被扶養者台帳情報(氏名、生年月日、性別、続柄、住所、認定事由、基礎年金番号、障害等級・号、家族種別、別居区分、扶養手当有無等)、証交付情報、産前産後休業・育児休業掛金免除情報(氏名、性別、生年月日、産前産後休暇・育児休業期間、掛金免除期間等)、任継掛金収納情報(氏名、生年月日、退職年月日、任継資格取得日、住所等) |
短期給付事業 |
(1)短期給付(附加給付を含む。)関連
(2)診療報酬の審査・支払関連
(3)短期給付財政安定化関連
|
|
組合員台帳情報(氏名、性別、生年月日、組合員証記号番号、給料記録番号、基礎年金番号、住所、育休免除有無等)、異動記録情報(異動年月日、異動事由、組合員種別、給料月額、期末手当等月額、固定的給与、非固定的給与、標準報酬の月額、標準期末手当等の額)、被扶養者台帳情報(氏名、生年月日、性別、続柄、住所、認定事由、基礎年金番号、障害等級・号、家族種別、別居区分、扶養手当有無等)、証交付情報、産前産後休業・育児休業掛金免除情報(氏名、性別、生年月日、産前産後休暇・育児休業期間、掛金免除期間等)、任継掛金収納情報(氏名、生年月日、退職年月日、任継資格取得日、住所等) |
長期給付事業 (1)年金給付関連 |
年金給付関連
|
|
基本項目(受給権者氏名、続柄、性別、生年月日、住所、電話番号、年金証書記号番号、基礎年金番号、雇用保険被保険者番号、給料記録番号、異動年月日、金融機関情報等)、支給実績情報、停止情報、年金額情報、被扶養者等情報、組合員期間等情報、併給調整等情報、受給権者情報属性情報、障害認定情報、扶養控除情報、既給一時金等情報、給料情報 |
(2)給料記録関連 | 基本項目(氏名、性別、生年月日、当初資格取得年月日、最終退職年月日、組合員証記号番号、年金証書記号番号、基礎年金番号、遺族の生年月日、年金種別、障害認定日、退職改定年月日、受給権発生年月日等)、給料記録情報、組合員期間等情報 | ||
(3)基礎年金番号事務処理関連 | 現職者情報(氏名、性別、生年月日、住所、基礎年金番号、給料記録番号、現職者記録番号、組合員期間等情報、被扶養者情報) 年金受給権者情報(氏名、性別、生年月日、住所、基礎年金番号、年金証書記号番号、組合員期間等情報、元組合員情報、年金種別情報、年金給付情報等) |
||
(4)所得制限事務処理関連 | 氏名、性別、生年月日、年金種別、基礎年金番号、年金証書記号番号、給与情報、賞与情報 | ||
(5)介護保険料等特別徴収関連 | 氏名、性別、生年月日、住所、基礎年金番号、年金証書記号番号、徴収情報 | ||
(6)住民基本台帳ネットワーク利用関連 | 氏名、性別、生年月日、住所、年金証書記号番号、住民票コード、年金種別、生存状況 | ||
(7)年金相談関連 | 老齢給付に関する基本情報(氏名、性別、生年月日、退職事由、退職予定年月日、給料情報等)、障害給付に関する基本情報(障害初診日、障害認定日、障害等級、給料情報等)、遺族給付に関する基本情報(退職事由、退職年月日、給料情報等)、組合員期間等情報、みなし給料等情報、被扶養者情報(氏名、性別、生年月日、続柄等) | ||
福祉事業 (1)保健事業関連 |
(1)保健事業関連
|
|
人間ドック、検診事業利用情報(氏名、性別、住所、生年月日、組合員証記号番号、所属所名、受診機関名、受診日、受診費用、受診結果等)、保健指導、健康相談内容 インフルエンザ予防接種補助利用情報(氏名、性別、住所、生年月日、組合員証記号番号、続柄、受診機関名、受診日、予防接種名、接種費用、送金情報等) 福祉施設利用情報(氏名、性別、生年月日、組合員証記号番号、続柄、利用施設名、施設利用日、施設利用に係る費用、送金情報等) データヘルス計画に係る保健事業利用情報(氏名、性別、住所、生年月日、メールアドレス、組合員証記号番号、所属所名、事業実施状況、労働安全衛生法に基づく定期健康診断結果等) |
(2)貸付事業関連 | (2)貸付事業関連
|
|
貸付情報(氏名、年齢、現住所、所属所名、組合員証記号番号、給料月額、金融機関からの借入状況、共済組合の貸付状況等)、貸付申込に係る添付書類(印鑑証明書、見積書、登記簿謄本等) |
(3)物資事業関連 | (3)物資事業関連
|
|
氏名、組合員証記号番号、給料月額、購入情報、償還情報 |
(4)貯金事業関連 | (4)貯金事業関連
|
|
氏名、組合員証記号番号、定例・臨時増額貯金情報、口座情報、送金情報、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第7条に定める書類 |
(5)宿泊事業関連 | (5)宿泊事業関連
|
予約番号、顧客コード、団体名、代表者氏名、宿泊者名、性別、生年月日、電話番号、住所、連絡先電話番号、連絡先住所、連絡先勤務先名、予約人数、家族情報(氏名、性別、生年月日、続柄)、利用情報(利用内容、利用日、利用金額等)等 | |
(6)特定健康診査等関連 | (6)特定健康診査等関連
|
|
特定健康診査記録情報(氏名、性別、住所、生年月日、組合員証記号番号、続柄、受診機関名、受診日、受診費用、健診結果、問診質問、病歴服薬歴等)、レセプト情報(氏名、性別、生年月日、初診年月日、診療日数、入院年月日、医療費総額、傷病、医療機関等) 特定保健指導記録情報(氏名、性別、住所、生年月日、組合員証記号番号、続柄、保健指導実施機関名、実施期間、保健指導費用、保健指導結果等) |
その他 | (1)財形貸付事業関連
|
|
財形貸付情報(氏名、年齢、現住所、所属所名、組合員証記号番号、取得住宅関連情報、金融機関からの借入状況、共済組合の貸付状況、財形貯蓄残高、退職手当見込額等)、貸付申込に係る添付書類(印鑑証明書、登記簿謄本、売買契約書等) |
(2)組合員への共済制度の普及事業関連 |
|
||
(3)その他 |
|
愛媛県市町村職員共済組合が設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要網
(令和3年8月20日改正)
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪及び事故の防止のため、本組合が設置する防犯カメラの管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 防犯カメラ 犯罪及び事故の防止のため本組合が設置する映像撮影装置をいう。
- 映像データ 防犯カメラによって撮影された映像記録をいう。
- 記録装置 映像データを保存する装置(記録媒体を含む。)をいう。
(設置及び運用)
第3条 防犯カメラの設置及び運用は、犯罪及び事故の防止のために必要最小限の範囲で行う。
(管理責任者等)
第4条 防犯カメラ管理責任者(「以下管理責任者」という。)は事務局長とし、防犯カメラの管理及び運用の全体について責任を負うものとする。
- 2 管理責任者を補佐する者として防犯カメラ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
- 3 管理責任者は、映像データが漏えいし、又は不正に使用されないよう適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、映像データの閲覧により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的のために利用してはならない。
(防犯カメラの標示)
第6条 取扱責任者は、防犯カメラ設置区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を適切な方法で標示するものとする。ただし、標示することが適当でないと管理責任者が認めるときは、標示しないことができる。
(映像データの管理等)
第7条 管理責任者は、映像データの破損又は漏えいを防ぐため、記録装置を安全な場所に設置しなければならない。
- 2 取扱責任者は、映像データ及び記録装置の取扱者を定めるとともに、映像データ及び記録装置にアクセスできる利用者を指定し、防犯カメラ取扱者管理簿(様式第1号)に記録しなければならない。
- 3 映像データの保管期間は2か月以内とし、保管が不要になった場合または2か月を経過した場合は、映像データは速やかに消去するものとする。ただし、次条各号に該当する場合その他管理責任者が特に認める場合は、この限りでない。
(映像データの提供)
第8条 映像データは、次に掲げる場合を除き、複製し、又は外部に提供してはならない。
-
- 法令の規定により提供を求められたとき。
- 捜査機関から犯罪捜査の目的で、公文書により提供を求められたとき。
- 提供しないことにより人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障の生ずる恐れがあるとき。
- 管理責任者は、前項の規定により映像データを提供したときは、提供日、提供先、提供理由並びに提供した映像データの記録日時及び内容を防犯カメラ映像データ提供記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
- 第1項の規定による映像データの提供であっても、個人情報の取扱いについて最大限配慮し、提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で映像データの提供を行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項及びこの要綱の解釈に疑義が生じた場合は管理責任者が決定する。
- 2 前項に関わらず、重要事項であって、法令やその他の規範に準拠して解釈することができないものについては、理事長が決定する。
附 則
この要綱は、公告の日から施行し、令和3年8月16日から適用する。