愛媛県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針
愛媛県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき、以下の方針により、組合が保有する個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を安全かつ適正に取り扱います。
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法令及びガイドライン等の遵守
組合は、特定個人情報等に関する法令及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等を遵守します。
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安全管理措置に関する事項
組合は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
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特定個人情報等の収集、保管、利用、提供及び廃棄
組合は、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定し、当該規程等にしたがって、特定個人情報等の収集、保管、利用、提供及び廃棄を適切に実施します。
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継続的改善
組合は、特定個人情報等の安全かつ適切な取扱いを維持するため、常に特定個人情報等の収集及び管理の状況等を把握し、必要に応じて特定個人情報等の適正な取扱いのための措置を改善します。
利用目的
愛媛県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づく個人番号利用事務及び個人番号関係事務を実施するに当たり、組合員及びその被扶養者並びに年金受給者等から収集した特定個人情報等の利用目的は以下のとおりとする。
1 個人番号利用事務
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
- 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
2 個人番号関係事務
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年金受給者に係るもの
- 所得税法(昭和40年法律第33号。以下「所得税法」という。)に基づき年金の支払者が行う源泉徴収票作成・届出事務
- 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)に基づき年金の支払者が行う公的年金等支払報告書作成・届出事務
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組合員に係るもの
所得税法に基づき組合が行う非課税貯蓄に関する申告書等作成・届出事務 -
職員(扶養親族を含む)に係るもの
- 所得税法に基づき雇用主が行う源泉徴収票作成・届出事務
- 地方税法に基づき雇用主が行う給与支払報告書作成・届出事務
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき雇用主が行う雇用保険届出事務
- 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき雇用主が行う健康保険届出事務(適用関係・給付関連)
- 厚生年金保険法に基づき雇用主が行う厚生年金保険届出事務(適用関係)
- 国民年金の第3号被保険者の届出に関する事務
- 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書、届出書及び申込書作成事務
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職員以外の個人に係るもの(長期給付関係を除く)
所得税法に基づく報酬・料金等の支払調書作成事務
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書を、個人情報保護委員会のウェブサイトにて公表しています。