注意事項
福祉施設利用助成(えひめ共済会館以外)
- 掲載の対象施設に廃止・売却・譲渡・施設区分の変更等があった場合は、その事由が発生した時点から当該施設を対象外施設とします。
- 助成の対象となるのは、愛媛県市町村職員共済組合の現職組合員及びその被扶養者(任意継続組合員及びその被扶養者、並びに本組合が被扶養者として認定していない扶養家族は対象外。以下「組合員等」という。)で、掲載の対象施設に宿泊した場合は1人1泊につき1,000円を助成します。ただし、宿泊日数が7日を超える場合は7日間を限度とします。
- 公務出張により宿泊料が支給される場合は、助成の対象外となります。
- 乳幼児等で宿泊しているが宿泊料が無料である者(乳幼児用の追加ベッド料金が発生した場合は対象となります)、バンガロー等で宿泊人数に応じて1棟当たりの料金が計算される場合にその人数に含まれない者等、宿泊していても宿泊料の算定対象とされない者は、助成の対象になりません。
- オートキャンプ場等については、バンガロー、コテージ、ケビン、トレーラーハウス等の固定宿泊施設で宿泊した場合を対象としており、テント又は車での宿泊については、助成の対象になりません。
- 宿泊料に対する助成となりますので、宿泊料以外の食事等の料金は助成の対象になりません。また、宿泊料が1,000円に満たない場合は、当該宿泊料金が助成金額となります。
- 助成金の請求は、「福祉施設利用助成金請求書」に領収書・領収済明細書・会計書等(宛名・宿泊日・宿泊人数・宿泊料金の記載及び領収印のあるもので必ず原本が必要)を添付し、所属所長を経由して組合に提出してください。
愛媛共済会館利用助成(えひめ共済会館)をご利用の場合
- 助成の対象となるのは組合員等で、「愛媛共済会館利用助成金請求書」をチェックインの際にフロントに提出することにより、1人1泊につき2,400円の助成額を差し引いた宿泊料金でご利用できます。ただし、宿泊日数が7日を超える場合は7日間を限度とします。
- 助成方法は、窓口負担(現地精算)額から助成額を差し引くことになりますので、インターネット予約等でクーポン券やポイントを使用して予約する場合や宿泊パック等で事前精算する場合は、ご注意ください。
- 公務出張により宿泊料が支給される場合は、助成の対象外となります。