組合員証
組合員・被扶養者の資格証明書
新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
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- オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。
- 後期高齢者医療の被保険者である組合員に組合員証は交付されません。
破損したり、汚したりしないように | 記載事項を勝手になおさないように |
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他人には決して貸さないように | 病院に預けたままにしないように |
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます。)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
医療機関等を受診する時は、組合員証等と併せて、この高齢受給者証を提示してください。
紛失したときなどの届出
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
組合員証等の扱い
事 由 | 手 続 |
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組合員証等を紛失したり、破損したとき | 組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申請 |
組合員又は被扶養者の氏名・住所等に変更があったとき | 氏名・住所・口座変更申告書に組合員証等を添付して申告 |
死亡・就職・結婚などで、被扶養者の取消があったとき | 被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告 |
組合員の資格を失ったとき | 組合員資格喪失届書に組合員証等を添付して速やかに返納 |
- 組合員の氏名変更の場合は、金融機関において、共済組合に登録している給付金等の受取口座の名義変更の届出をしてください。