愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

資格の証明

組合員・被扶養者の資格の証明

新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。

令和6年12月2日以降、組合員証及び組合員被扶養者証(以下、「組合員証等」という。)は発行されなくなっており、保険医療機関を受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証が利用できないため、マイナンバーカードと資格情報通知書等を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。なお、発行済の組合員証等については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。

マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。

資格確認書

資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、原則、本人の申請に基づき共済組合が交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。

なお、組合員証等の発行を受けている方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく、発行済の組合員証等の有効期限が切れる令和7年12月1日までに共済組合から交付されます。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。

今後の保険医療機関の受診方法

  令和6年12月2日~令和7年12月1日 令和7年12月2日~
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証又は
組合員証等
マイナ保険証
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書又は
組合員証等
資格確認書

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。

資格確認書の交付を受けている方が保険医療機関を受診する際は、資格確認書と併せて高齢受給者証を医療機関の窓口で提示してください。(マイナ保険証を利用する場合は高齢受給者証の提示は必要ありません。)

資格取得・喪失時等に交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの方

  資格情報通知書(注) 組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付されます。 交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。 共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報通知書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 再交付されせん。返納の必要はありません。 共済組合に返納します(紛失の場合を除く)。
再交付はされません。
氏名変更があったとき 再交付されません。返納の必要はありません。 共済組合に返納します。再交付はされません。

マイナ保険証をお持ちでない方

  資格情報通知書(注) 資格確認書 組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付されます。 交付されます。 交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。 共済組合に返納します。 共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報通知書、資格確認書、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき 再交付されません。
返納の必要はありません。
共済組合に返納後(紛失の場合を除く)、再交付されます。 共済組合に返納します(紛失の場合を除く)。
再交付はされません。
氏名変更があったとき

再交付されません。

返納の必要はありません。
共済組合に返納後、変更後の氏名で交付されます。 共済組合に返納します。再交付はされません。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は共済組合に申請をしてください。