介護保険制度について
介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする方々を社会全体で支えるしくみです。
保険者
介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む。)です。
被保険者
40歳以上の組合員及び被扶養者が、その居住地の市町村の介護保険の被保険者となります。なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。
- 第1号被保険者―――65歳以上の者
- 第2号被保険者―――40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者
- 国内に住所を有しない者、身体障害者療護施設など、適用除外施設の入居者は適用されません。
介護サービスの利用
介護サービスを利用するには市町村の要介護(要支援)認定を受けることが必要です。詳細については、お住いの市町村の窓日にお問い合わせください。
介護掛金(保険料)の負担方法
第1号被保険者(65歳以上の者)
市町村ごとのサービス水準と加入者の所得に応じて設定され、原則として老齢基礎年金から天引きされます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)
標準報酬月額及び標準期末手当等の額に応じて共済組合の短期掛金に上乗せして徴収されます。
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- 第2号被保険者である任意継続組合員の掛金は、短期掛金と介護掛金を一緒に納めます。この場合、短期掛金と同様、いわゆる地方公共団体の負担金も含めた負担となります。
- 育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により短期掛金と同様に介護掛金が免除されます。