愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

災害にあったときの給付

組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、 住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬月額
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬月額×70/100

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、 その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度 支給額
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
    住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3か月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
    住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
    住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2か月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
    住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
    住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1か月分
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
    住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5か月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む。)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬月額の1か月分
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5か月分