被扶養者について
被扶養者となれる親族の範囲を教えてください。
三親等内の親族で主として組合員の収入により生計を維持する者が被扶養者となれます。
ただし、組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の親族については組合員と同居していないと被扶養者になることはできません。
日本国内に住民票がない(海外に居住する)被扶養者を認定することはできますか?
原則として、被扶養者は国内に居住している(日本国内に住民票がある)必要がありますが、次のような場合は、特例で被扶養者として認定することができます。
- 海外に留学している学生
- 海外に赴任する組合員に同行する者
- 組合員が海外に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者
- 上記①~③に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者(④に該当するかどうかは共済組合にご相談ください。)
国民健康保険に入っている父母を被扶養者にできますか?
扶養の実態や被扶養者になる人の年収などから総合的に判断されます。
単に給付内容がよいから、また父母が保険料を負担しなくてよくなるからなどの理由で、家族を被扶養者にすることはできません。被扶養者にするためには、組合員によって実際に扶養されていることなどの条件を満たす必要があります。
父母を被扶養者として認定したいのですが、収入の基準額を教えてください。
認定収入基準額は、下表のとおりです。
ただし、父母の認定に当たっては、夫婦の相互扶助義務の観点から、夫婦(父母)の一方が、認定収入基準額未満の収入であっても、双方の収入を合算したとき、その収入により夫婦(父母)が、社会通念上十分生活水準が維持できると判断される場合は、被扶養者にすることはできません。
また、組合員が父母と別居している場合の父母への仕送り額、組合員の扶養能力なども認定の際の判断基準となります。
60歳以上の方 | 年額180万円未満(月額150,000円未満) |
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障害年金を受給している方 | |
上記以外の方 | 年額130万円未満(月額108,334円未満) |
被扶養者として認定を受けようとする場合の収入には、どのようなものが含まれますか。
「収入」の主なものとしては、給与収入(給料・賞与・手当等で各種社会保険料等控除前の額)、雑収入(年金(非課税所得とされる遺族年金、障害年金を含みます。)・恩給・企業年金等)、事業収入(営業収入・農業収入等)、不動産収入、利子収入、配当収入及び社会保障給付金(失業給付・傷病手当金等)などがありますが、その他にも本組合において恒常的な収入と判断したものについては収入として算定します。
また、被扶養者認定における収入とは、暦年又は年度によって、期間を限定して得られたものではなく、被扶養者として認定を受けようとする者の現在及び将来に渡って恒常的に得ることができると見込まれる年間の収入の総額をいいます。(所得税法上の所得と同一ではありません。)
被扶養者である配偶者が、4月からパートタイムで仕事を始め、月に約12万円の収入があります。1~12月の年間収入は約108万円で、被扶養者認定収入基準額の130万円を下回っておりますので、引き続き被扶養者の要件を備えているということでよろしいでしょうか。
被扶養者の収入については、現在から将来に渡って見込まれる収入を基準として判断しますので、4月から認定取消となります。
パートタイムやアルバイト勤務などの時給・日給により勤務されている被扶養者については、毎月の収入額が認定収入基準額の1/12未満であるかどうかを確認してください。認定収入基準額の1/12である月額108,334円以上の収入が恒常的に見込まれる場合は、被扶養者として認定できません。
配偶者に事業収入があり、確定申告では経費等控除後の所得が130万円未満ですが被扶養者として認定できますか。
被扶養者の収入として控除できる経費が、所得税法上の必要経費と異なりますので、認定できるとは限りません。確定申告書、経費内訳書(写)を提出して確認することになります。
別居している子どもを被扶養者にすることができますか?
被扶養者は、「主として組合員の収入により生計を維持している者」とされておりますので、別居している子どもに対して経済的援助(仕送り)が行われていることを確認します。
仕送り額の確認書類の提出により、組合員が扶養しているという事実が確認できた場合、被扶養者にすることができます。
なお、大学等に学生として在籍する子、組合員の勤務形態(単身赴任)により一時的に別居を余儀なくされる配偶者及び子については、仕送り額の確認書類は必要ありません。
別居している者への仕送り額はどのくらい必要でしょうか。
経済的援助(仕送り)の基準額は、被扶養者の総収入額(組合員及びその他の扶養者からの仕送り額を含む)に占める組合員からの仕送り額の割合が1/3以上となっています。
例えば、別居している被扶養者のアルバイト収入が年間100万円で他の扶養者からの経済的援助を受けていない場合、組合員の仕送り額は年額50万円以上必要です。
別居している者の生計維持のための経済的援助(仕送り)の確認書類はどのようなものが必要ですか?
「いつ(毎月)」「誰(組合員)」から「誰(被扶養者)」に「いくら」の送金をしたのかが客観的に確認できる次の書類となります。
現金の手渡し等客観的に事実が確認できない方法は認めていません。
また、仕送りは恒常的かつ定期的(毎月)に行われていることが要件となります。
【仕送りの確認書類の例】
- 受取人名(被扶養者の氏名)が記載された組合員名義の通帳の写し
- 振込人名(組合員の氏名)と受取人名(被扶養者の氏名)が確認できるネットバンキングの振込履歴画面
- 振込依頼書の写し
- 被扶養者の家賃等の引き落としが行われている組合員名義の通帳の写し及び賃貸借契約書などの当該家賃等が被扶養者の生計維持のための費用であることが分かる書類
別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
配偶者の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
義父母を認定する場合の同居の範囲について教えてください。
住所地が同じで、住民票上世帯分離している場合は、同居とみなします。住所地が同じで、同一敷地内に2棟ある場合は、原則として、別居とみなします。
夫婦共同扶養とはどういったものでしょうか。
夫婦ともに収入を有している組合員及びその配偶者が、同一人(子など)を扶養する場合に、年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とするものです。
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合には、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とすることができます。
夫婦共同扶養の場合の、配偶者の収入確認書類はどういったものが必要でしょうか。
収入確認書類は次のとおりとなり、組合員の配偶者が加入する医療保険制度により提出書類が異なります。
【組合員の配偶者が被用者保険の被保険者の場合】
所得証明書(源泉徴収票不可)、標準報酬決定通知書(写)等標準報酬月額の確認できる書類
【組合員の配偶者が国民健康保険の被保険者の場合】
所得証明書又は確定申告書(控)、事業収入の場合は経費内訳書(写)
- 配偶者が組合員の被扶養者として認定されている場合は夫婦共同扶養に係る確認書類は必要ありません。
配偶者の収入のほうが多くなったため扶養替えを行うのですが、認定と取消の手続きはどちらを先に行いますか。
原則として配偶者の健康保険組合での認定手続き(又は認定予定日の確認)を先に行い、その後、認定された日(又は確認した認定予定日)で取消の手続きを本組合に対して行ってください。
ただし、配偶者の加入している医療保険が国民健康保険などのため、取消手続きを先に行う必要がある場合は、先に本組合に対して取消手続きを行っていただいて問題ありませんが、速やかに国民健康保険等への加入手続きを行い、被扶養者の方の資格に無保険期間ができないようご注意ください。
大学生の子の年齢が22歳になり、扶養手当の支給が3月で終了しました。引き続き学生で収入がないため被扶養者として認定してもらいたいのですが、必要な手続きを教えてください。
学生のために認定を継続する場合は、7~9月月頃に行われる被扶養者の資格調査において、被扶養者の状況等を確認する書類を提出してください
提出書類は、在学証明書、子の収入確認書類(アルバイトの給与明細等)、夫婦共同扶養の確認書類等となりますので、保管をお願いします。
定年退職し、4月から再任用職員となったため、配偶者の扶養手当の支給が3月で終了しました。引き続き被扶養者として認定してもらいたいのですが、必要な手続きを教えてください。
配偶者の状況に変更がなく認定を継続する場合は、7~9月頃に行われる被扶養者の資格調査において、被扶養者の状況等を確認する書類を提出してください。
提出書類は、配偶者の収入確認書類(パートの給与明細、年金通知書等)、組合員と別居の場合は、仕送り額確認書類等となりますので、保管をお願いします。
被扶養者に年金収入が発生(又は改定)し、収入基準額を超えました。いつ被扶養者の認定を取り消せばよいのですか?
年金額を知りえた日(年金証書又は改定通知書等交付日)をもって認定取消となります。
要件を欠くに至った日に遡って認定の取消をしますので、速やかに「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。その際、組合員被扶養者証等、年金証書の写し等を添付してください。
55歳の配偶者が失業給付の受給を開始し、受給額は日額4,000円です。どのような手続きが必要ですか。
認定取消となりますので、「被扶養者申告書」に組合員被扶養者証等及び受給資格者証の写しを添付して、速やかにご提出ください。
失業給付は再就職を目指す方の失業中の生活を保障する給付であり、一定期間に渡って支給されるため恒常的な収入とみなします。失業給付の場合は、給付日額から年間収入を推計しますので、給付日額が3,612円(130万円÷12月÷30日)以上の場合は認定取消となります。
なお、失業給付の受給が終了したときに被扶養者としての要件を満たしている場合は、改めて被扶養者の認定申請を行うことができます。
配偶者が3月31日に退職したため、被扶養者として認定を受けたいのですが、5月15日に被扶養者申告書を所属所に提出しました。認定日はいつになるでしょうか。
認定日は5月15日になります。
被扶養者申告書の提出が、被扶養者としての要件を備えた日(退職日の翌日)から30日を過ぎているため、所属所での申告書受付日が認定日となります(地方公務員等共済組合法第55条第2項)。
被扶養者として認定されてる母が来月75歳になります。どのような手続きが必要ですか。
後期高齢者医療制度の被保険者となる月に所属所の共済事務担当課を通じてご案内をしますので、組合員被扶養者証及び高齢受給者証等を返却してください。「被扶養者申告書」による取消手続きは必要ありません。
被扶養者の資格調査とは何ですか。
組合員の被扶養者となっている方が、認定日以降も被扶養者としての要件(主として組合員の収入により生計を維持していること等)を備えているかを確認するため、毎年7月~9月頃に行う調査のことです。
なぜ、既に認定されている被扶養者の要件の確認(資格調査)が必要なのですか。
共済組合で実施している事業(医療給付、保険事業等)の費用は、組合員の皆さまの掛金と事業主である地方公共団体(所属所)の負担金により賄われています。掛金等の額は被扶養者の人数に関係なく、標準報酬の月額により決定しておりますので、被扶養者を認定するということは、被扶養者分の掛金等の負担がなく本組合の医療給付等が受けられることとなります。組合員の皆さまと地方公共団体にご負担していただいている貴重な掛金・負担金となりますので、被扶養者の認定は厳正・公正に行う必要があります。
毎年所属所を経由して資格調査を行いますので、対象となる組合員の方は調査の趣旨をご理解いただき、必要書類等の提出をお願いいたします。
- 資格調査時の提出書類として、収入確認書類等が必要となります。給与明細書、年金の決定・改定通知書、確定申告書の控、仕送り額確認書類等は大切に保管してください。