愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

勤務を休んだとき

目次

病気やケガにより休んだとき(傷病手当金)

制度について

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

提出書類

傷病手当金請求書

記入例 ダウンロード
備考

組合員が公務によらない病気や負傷の療養のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日以降3日(待期期間)を経過した日(休み始めた日から4日目)から支給されます。

【注意事項】

  • 療養のためとは、診療は受けなくとも医師の指導による自宅療養又は静養の場合も含みます。
  • 勤務に服することができないとは、医師の意見に基づいて社会通念上の勤務能力の有無を判定することで、必要に応じて実態調査を行う場合があります。
  • 待期期間とは療養のため3日間連続して休んでいることをいいます。休み始めた初日が勤務を要しない日(土・日曜日など)の場合は、勤務を要しない日は待期期間に含みません。

出産のため休んだとき(出産手当金)

制度について

出産のため休んだとき(出産手当金)

提出書類

出産手当金請求書

記入例 ダウンロード
備考

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給されます。

【注意事項】

  • 妊娠4か月以上(正常分べん・異常分べんを問いません)の出産が該当します。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

制度について

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

提出書類

育児休業手当金請求書

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備考

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

【注意事項】

  • 育児部分休業は給付の対象ではありません。
  • 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  • 育児休業に係る子が1歳に達する日まで支給されますが、総務省令で定める延長事由に該当する場合(希望はしているが保育所に入所できない等)は、子が1歳6か月(最長で2歳)に達する日まで支給されます。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

制度について

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

提出書類

介護休業手当金請求書

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備考

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うために介護休業をしたときに支給されます。

【注意事項】

  • 半日又は時間単位の介護休暇は、給付日数に含みません。
  • 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

制度について

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

提出書類

休業手当金請求書

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備考

組合員が支給事由(被扶養者の病気やケガなど)で欠勤して報酬の全部又は一部が支給されないときに支給されます。

【注意事項】

  • 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。