愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

傷病手当金

傷病手当金

制度について 病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
提出書類 傷病手当金請求書 記入例 ダウンロード
備考

組合員が公務によらない病気や負傷の療養のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日以降3日(待期期間)を経過した日(休み始めた日から4日目)から支給されます。

【注意事項】

  • 療養のためとは、診療は受けなくとも医師の指導による自宅療養又は静養の場合も含みます。
  • 勤務に服することができないとは、医師の意見に基づいて社会通念上の勤務能力の有無を判定することで、必要に応じて実態調査を行う場合があります。
  • 待期期間とは療養のため3日間連続して休んでいることをいいます。休み始めた初日が勤務を要しない日(土・日曜日など)の場合は、勤務を要しない日は待期期間に含みません。