貯金事業について
共済貯金はどんな貯金ですか?
貯金事業は地方公務員等共済組合法に基づいて行っている事業です。
組合員(任意継続組合員含む)であれば、どなたにも加入資格があります。
なお、共済組合は預金保険制度における金融機関ではありませんので、ペイオフの適用はありませんが、安全性の高い債券等による運用を行っています。
- ペイオフ…金融機関等が破綻した場合に、預金保険制度により預金の払戻を預金者1人につき、元本1,000万円とその利息を限度に保護する制度
共済貯金を始めるにはどうすればよいのでしょうか?
貯金加入申込書を所属所の共済組合事務担当課を通じて提出してください。
なお、定例貯金(毎月の給料等から控除しての貯金)を行わない場合は、「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」に記載の口座(口座名義人:愛媛県市町村職員共済組合貯金経理)へ払込みをしてください。
臨時増額貯金でATM・インターネットバンキング、各金融機関の振込依頼書により預入される際の注意事項はこちら
貯金の預入れはどうすればよいのでしょうか?
定例貯金又は臨時増額貯金により預入れができます。
定例貯金…給料又は期末勤勉手当等から千円の整数倍の定額を控除して払い込む。
臨時増額貯金…任意の額(千円の整数倍)を「臨時増額貯金払込通知書(様式第2号)」に記載の口座(口座名義人:愛媛県市町村職員共済組合貯金経理)へ払い込む。
臨時増額貯金でATM・インターネットバンキング、各金融機関の振込依頼書により預入される際の注意事項はこちら
給料からの貯金額を変更する(中止する)にはどのようにすればよいでしょうか?
変更届を所属所の共済組合事務担当課を通じて提出してください。
次の場合は変更届の提出が必要です。
- 貯金額変更…定例貯金額を変更するとき
- 一時中止…定例貯金を一時中止するとき(既に預入れされている貯金については引き続き利息計算の対象になります。)
- 復活…定例貯金を一時中止している者が、定例貯金を再開するとき
- 印鑑の変更…印鑑を紛失したこと等による印鑑を変更するとき、又は氏名が変わったことに伴い印鑑を変更するとき
ボーナスからの貯金額を変更するにはどのようにすればよいでしょうか?
ボーナスの支給月に変更届を所属所の共済組合事務担当課を通じて提出してください。
なお、ボーナスからの貯金額の控除は、給与支給機関にて行うため、期末勤勉手当に係る給与計算等を行うまでに、給与支給機関において貯金額の変更を把握しておく必要がありますので、お早めに所属所の共済組合事務担当課にご相談ください。
貯金の払い戻し(解約)はどのようにすればよいでしょうか?
共済貯金払戻(解約)請求書を所属所の共済組合事務担当課を通じて提出してください。
なお、本人名義以外の口座への送金はできません。(本人死亡により相続人が解約請求を行う場合を除きます。)
また、同一送金日に複数の口座(送金先)への払戻(解約)送金はできません。
共済貯金の払戻・解約の送金日はいつですか?
また、払戻・解約にはどのくらい時間がかかるのでしょうか?
払戻しスケジュールはこちら
原則、毎週火曜日までに共済組合に到着した払戻請求書について、同じ週の金曜日に送金を行っています。
解約につきましては、定例貯金をされている場合は、定例貯金を停止してから送金となります。なお、給与等からの貯金額の控除は、給与支給機関にて行うため、給与計算等を行うまでに、給与支給機関において定例貯金の停止を把握しておく必要がありますので、お早めに所属所の共済組合事務担当課にご相談ください。(定例貯金が停止されなかった場合は、その月内に解約できません。)
郵便事情等により、請求書が払戻請求書締切日までに届かなかった場合は、次回送金予定日での送金となりますので、余裕をもって払戻請求書をご提出ください。
どれくらい貯金残高があるのか知りたい時は、どうすればよいのでしょうか。
各所属所の共済事務担当課(職員課や総務課など)を通じて、共済組合までお問い合わせください。
なお、直接電話でのご照会は、個人情報保護の観点から回答できませんのでご了承ください。
また、年2回(4月と10月)、「共済貯金残高通知書」を所属所の共済事務担当課を通じて配付しておりますので、ご確認ください。