備考 |
- 交通事故(ひき逃げや加害者不明の場合を含む。)などにあったときに組合員証等を使用する場合は、本来、加害者が支払うべき医療費を共済組合が一時的に立て替え、後で加害者に請求するため、加害者側にその旨を連絡いただくとともに共済組合にもご連絡ください。また、「損害賠償申告書」以外にも提出が必要な書類をご案内しますので、必ず共済組合にご連絡ください。
- 交通事故の場合、必ず警察へ事故の届出をしてください。
- 公務・通勤中の事故については、組合員証等の使用はできません。地方公務員災害補償基金への届出が必要となりますので、勤務先の担当課にご連絡・ご確認ください。
- 第三者がいない事故(自損事故など)の届出は不要です。
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