愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

病気やケガをしたときの給付

診療を受ける場合

組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証を提示して診療を受けることが原則です。

この場合、組合員は一部負担金(家族の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。

やむを得ない事情で組合員証を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、家族とも「療養費」等の給付を受けることができます。

なお、災害その他特別な事情により、医療機関等に一部負担金の支払いが困難と認められる場合は、一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。

組合員証で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)

組合員又はその家族(被扶養者)が、公務によらないで病気になったり、ケガをしたときは、保険医療を扱っている病院や保険薬局などの窓口へ組合員証を提示することによって必要な診療を受けることができます。

組合員証を使って診療を受けるときは、組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。

なお、この医療費の一部負担(自己負担)の額が一定額を超えるときは、高額療養費が支給されます。また、組合員には「一部負担金払戻金」が、家族(被扶養者)には「家族療養費附加金」が支給されます。

年齢区分 医療費の一部負担
(自己負担)
70歳~74歳 2割 一定以上所得者3割
70歳未満 3割
義務教育就学前 2割

入院中の食事代(入院時食事療養費)

組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。

食事療養標準負担額 1食につき490円

ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

(1)市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) 1食230円
(2)(1)の場合で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合 1食180円
(3)市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 1食110円

これら食事に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。

65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)

長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。

生活療養標準負担額 食費490円(1食)、居住費370円(1日)

ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

(1)市町村民税非課税世帯 食費230円※1(1食)、居住費370円(1日)
(2)年金受給額80万円以下等 食費140円※2(1食)、居住費370円(1日)

組合員証が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)

組合員又はその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、次のような緊急やむを得ない事情等で組合員証を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員は一部負担分、家族(被扶養者)は自己負担分を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として支給されます。

また、この一部負担(自己負担)の額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、高額療養費、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。

  1. やむを得ない事情のため組合員証を使用できなかったとき
    診療を受けるときは、組合員証を持参して、保険医療機関で診療を受けるのが原則で、それ以外の方法で診療を受けても、共済組合は医療費を支払わないことになっています。しかし、たとえば旅行中急病にかかり組合員証を持ち合わせていなかった場合のように、どうしてもやむを得ない事情で組合員証を使って診療を受けることができなかったときは、ひとまず自分で医療費を支払い、あとで共済組合から療養費又は家族療養費が支給されます。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
      1. 自費診療のときは、保険適用による場合の医療費よりも一般的に高くなりますが、共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。
      2. 請求には、医療費の領収書及び診療の内容がわかる明細書(診療報酬明細書)が必要ですので、必ずもらっておきましょう。
  2. はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき
    神経痛などの慢性病の治療であらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師などから施術を受けた場合(一定期間に限ります。)や、外傷性の打撲、捻挫等で柔道整復師の施術を受けた場合は、療養費又は家族療養費が支給されます。
    骨折などで柔道整復師の施術を受ける場合の多くで組合員証が使用できます。しかし、単なる肩こりや腰痛症などは柔道整復師による療養費又は家族療養費の支給対象とはなりません。
  3. 治療用装具を購入したとき
    医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットや小児弱視等の治療用眼鏡などの治療用装具を購入した場合は、その購入代金から本人負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。
  4. 輸血の血液代を払ったとき
    輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、その費用が療養費又は家族療養費として支給されます。
  5. 海外で診療を受けたとき
    外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費又は家族療養費が支給されます。
      1. 療養費又は家族療養費の算定は、国内の基準により計算されますので、医療事情の違いから実際に支払った額より少なく支給されることがあります。
      2. 請求には、診療内容明細書と領収書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。また、航空券・パスポートなどの写しや共済組合が海外の医療機関等に受診内容等の照会を行うことの同意書なども必要となります。

差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)

共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める次の医療(評価療養・患者申出療養・選定療養)については併用が認められています。

この場合、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など。)については、保険外併用療養費として、一般の保険診療と同様の給付が受けられます。

ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)については、共済組合の給付対象とはならず組合員又はその家族(被扶養者)が支払うことになります。

評価療養、患者申出療養

評価療養は保険医療機関からの届出により、患者申出療養は患者からの申出に基づき保険導入のための審査(審議)又は評価を行うもの(先進医療、国内未承認薬等)

先進医療を受けたり、国内未承認薬を使用する場合等は、保険診療と変わりのない基礎的部分について、保険外併用療養費として保険診療が受けられます。しかし、これ以外の部分については組合員又はその家族(被扶養者)が支払うことになります。

選定療養

保険導入を前提としないもので、快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るもの等(差額ベッド、歯の治療、予約診療や時間外診療等)

差額ベッド

普通室より条件のよい病室(個室、2人部屋など。)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたときは、差額を支払うことになります。

歯の治療

歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。

予約診療や時間外診療

予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担となります。

組合員証で受けられない診療

組合員又はその家族(被扶養者)の病気やケガについては、組合員証を保険医療を扱っている病院などに提示して診療を受けることができますが、次のような場合には、組合員証を使用しての診療は受けられません。

  1. 公務・通勤災害による傷病
    公務上又は通勤災害並びに労災による傷病の治療については、組合員証を使って治療することはできませんので、地方公務員災害補償基金等に所要の届出をして療養補償を受けてください。やむ得ず組合員証を使って治療される場合は、すぐに共済組合に連絡し、公務傷病発生報告書等を提出してください。
  2. 単なる予防処置及び疲労回復処置
    健康診断、予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置
  3. 美容・整形のための処置・手術
    美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証で受けられます。)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・斜視・色覚異常の診療で視力回復が望めないもの
  4. 正常な出産
    (異常分べんのときの診療は、組合員証で受けることができます。)
  5. 経済的理由等による妊娠中絶
    (母体が危険なときの妊娠中絶は、組合員証で受けることができます。)
  6. 医師が治療上必要と認めない治療用装具
    治療用装具については、組合員証が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、共済組合に請求することにより療養費・家族療養費として支給されます。

訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)

組合員又はその家族(被扶養者)が末期のガン患者、難病患者等であり、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときには、組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。

なお、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、組合員には一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

組合員又は家族(被扶養者)が病気やケガをして医療機関にかかったとき、自己負担が高額になった場合は組合員の負担をできるだけ少なくするために高額療養費が支給されます。

また、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証)の交付を受け、組合員証等と一緒に医療機関に提出することで、窓口負担が次表の自己負担限度額までとなります。なお、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、限度額適用認定証の交付を受けなくても、窓口負担が自己負担限度額までとなります。

この自己負担額から高額療養費として支給される額を控除したあとの額が一定額を超えるときは、一部負担金払戻金、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金が支給されます。

  1. 1か月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
    組合員又はその家族(被扶養者)が、同一の月に1つの病院等に支払った一部負担金などの額が次の自己負担限度額を超えた場合には、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
  2. 表170歳未満の組合員
    負担区分 自己負担限度額
    上位所得者Ⅰ
    (標準報酬月額830,000円以上)
    252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
    〈多数回該当:140,100円〉
    上位所得者Ⅱ
    (標準報酬月額530,000円以上790,000円以下)
    167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
    〈多数回該当:93,000円〉
    一般Ⅰ
    (標準報酬月額280,000円以上500,000円以下)
    80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
    〈多数回該当:44,400円〉
    一般Ⅱ
    (標準報酬月額260,000円以下)
    57,600円
    〈多数回該当:44,400円〉
    低所得者
    (市町村民税非課税等)
    35,400円
    〈多数回該当:24,600円〉
    表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
    負担区分 自己負担限度額
    外来(個人ごと) 入院を含めた
    世帯全体
    3割 標準報酬月額830,000円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
    〈多数回該当:140,100円〉
    標準報酬月額530,000円以上
    790,000円以下
    167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
    〈多数回該当:93,000円〉
    標準報酬月額280,000円以上
    500,000円以下
    80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
    〈多数回該当:44,400円〉
    2割 一般 18,000円
    (年間上限 14.4万円)
    57,600円
    〈多数回該当:44,400円〉
    低所得Ⅱ
    (市町村民税非課税)
    8,000円 24,600円
    低所得Ⅰ
    (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
    15,000円

  3. 1か月の一部負担金などの額で21,000円以上のものが複数あるとき(世帯合算)
    同一の世帯で(組合員及び被扶養者について。)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った一部負担金などの額が21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それら21,000円以上の一部負担金などの額を合算した額から(1)-表1の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。また、高齢受給者の場合はすべての一部負担金を合算して、(1)-表2を用いて支給額を計算します。
      1. 後期高齢者医療制度の被保険者となった月又は組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となったことによりその被扶養者が国民健康保険等に加入した月については、上記21,000円は10,500円となります。
      2. 高齢受給者が後期高齢者医療制度の被保険者となった月に係る高額療養費は、世帯全体の支給額を計算する前に、個人ごとの外来の支給額、個人ごとの入院を含めた支給額を計算します。個人ごとの入院を含めた支給額の自己負担限度額は表2「入院を含めた世帯全体」の額の2分の1となります。
    • 長期にわたる高額な病気の患者の特例
      組合員又は家族(被扶養者)が人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合で、この診療を受けた組合員又は家族(被扶養者)が共済組合の認定を受けたものであり、かつ、同一の月にそれぞれ1つの病院等から受けたこの診療の一部負担金などの額が10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち標準報酬月額53万円以上の者は20,000円)を超える場合には、その一部負担金などの額から10,000円(又は20,000円)を控除した額が高額療養費として支給されます。
        1. この特例を受ける場合は、共済組合が発行する「特定疾病療養受療証」を組合員証と一緒に病院などに提示する必要があります。
        2. 特定疾病療養受療証は、共済組合に「特定疾病療養受療証交付申請書」を提出し、交付を受けてください。
        3. 75歳に到達して後期高齢者医療制度の被保険者となった月については、上記の額は2分の1となります。 また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る上記の額も同様に2分の1となります。
        4. オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用する場合は、特定疾病療養受療証の提示は不要です。

高額療養費の現物給付

高額療養費は、原則として事後的に支給(償還払い)されるものですが、窓口での支払いが高額になることが想定された場合は、次の方法により、医療機関の窓口での支払いを自己限度額までとすることができます。

高額療養費の支給基準

暦月ごとに計算

月の1日から末日までの受診について1か月として計算しますので、例えば、月の15日から翌月の14日まで月をまたがって入院したような場合で、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円であるように合計が定められた額を超えていても、高額療養費は支給されません。

しかし、同一月内にいったん退院し、またそこへ入院したような場合は、合わせて計算されます。

病院、診療所ごとに計算

例えば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっているような場合でも、両方を合算することはしないで、それぞれの自己負担分について計算されます。

歯科は別

病院や診療所に内科などの科と歯科がある場合は、それらは別の医療機関として扱われます。

入院と通院

1つの病院や診療所でも入院と通院は別に扱われます。

差額ベッド代

保険外併用療養費の対象となるベッド代の差額は支給の対象になりません。

大病院等(平成22年度3月診療分まで)

大病院等の各診療科はそれぞれ別の医療機関として扱われます。しかし、大病院等の入院患者が他の科の診療を受けたときは合算されます(その場合でも歯科は別です。)。

医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間)の自己負担額の合計が著しく高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。

表1 70歳未満の組合員
負担区分 医療保険+介護保険
上位所得者Ⅰ 212万円
上位所得者Ⅱ 141万円
一般Ⅰ 67万円
一般Ⅱ 60万円
低所得者 34万円
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 医療保険+介護保険
標準報酬月額
830,000円以上
212万円
標準報酬月額
530,000円以上790,000円以下
141万円
標準報酬月額
280,000円以上500,000円以下
67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
31万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円

移送したとき(移送費・家族移送費)

組合員又はその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額です。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

交通事故などにあったときの注意

  1. 組合員証を使う場合の連絡
    組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者がその損害を補償することになります。
    しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証を使って治療することもできます。その場合は、すぐ共済組合に連絡し、損害賠償申告書等を提出してください。
  2. 組合員証を使った場合の示談
    組合員証によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。 しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
  3. 注意事項
    交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
    • 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること
    • どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること
    • どんな軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること
    • 共済組合にすぐ連絡すること
    • 安易に「許す」ことがないようにすること

市区町村の医療費助成事業の適用を受けている皆さんへ

「公費負担受給(開始・停止)」の届出をお願いします

組合員や被扶養者が市区町村の医療費助成を受けることとなったときや受けなくなったときは、共済組合(医療係)へ「公費負担受給(開始・停止)」の届出をお願いしています。

この届出は、一部負担金払戻金等の適正な給付事務を行うため必要としますので、次に該当することとなったときは、共済組合へ届出をお願いします。

共済組合への報告が必要な医療費助成事業
事業名 重度心身障害者
医療費助成業
ひとり親家庭
医療費助成事業
心身障害者
医療費助成事業
公費コード 91 92 93
事業名 愛媛県以外の都道府県又は
市区町村が実施するこども
医療費助成事業
(愛媛県と内容が違うもの)
その他の医療費助成事業
公費コード 96 99

【届出手続き】

所属所共済事務担当課をとおして、「公費負担受給(開始・停止)報告書」を共済組合へ受給者証の写しを添えて提出してください。

【注意事項】

医療費助成の適用を受けているにもかかわらず、一部負担金払戻金等が誤って支給された場合、当該給付金は返還していただくことになりますので、届出を忘れないようにお願いします。