愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

令和6年12月2日からの各事業の取扱いについて

 マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。)を基本とする仕組みに移行するため、現在、医療機関等を受診する際に窓口で提示している組合員証・組合員被扶養者証は、令和6年12月2日に廃止となり、新たに発行されなくなります。当該移行に伴う各事業の取扱いについては次のとおりです。
 
〇医療機関等の受診方法についてはこちら

〇医療機関等の窓口負担を限度額にするための手続
 次の証は、組合員の方からの申請に基づき引き続き交付しますので、所属所の共済組合事務担当課を経由して申請書を共済組合にご提出ください。
 ◍ 特定疾病療養受療証
 ◍ 限度額適用・標準負担額減額適用認定証(市町村民税非課税の方)
※限度額適用認定証(医療機関等の窓口において所得区分に応じた自己負担額の上限を適用)は、マイナ保険証を利用すれば交付申請は不要です。ただし、医療機関等でマイナ保険証を利用した資格確認ができない場合やマイナ保険証をお持ちでない方は、交付が必要となりますので所属所の共済組合事務担当課を経由して申請書を共済組合にご提出ください。
 
〇福祉事業(人間ドック、特定健康診査・特定保健指導、福祉施設利用助成)のご利用方法についてはこちら
 
〇各種給付金請求書等へ記載する記号・番号の確認方法
 療養費の請求やインフルエンザ予防接種補助金などの給付金のご請求、共済貯金の預入・払戻等の手続をされる場合に必要となる記号・番号は、「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの健康保険証画面でご確認ください。
 
「資格情報のお知らせ」についてはこちら



 

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