短期給付(医療費)について
送金日(支給日)はいつですか?
毎月7日と20日(土日祝日の場合、直前の金融機関営業日)に送金を行っています。
原則として、高額となった医療費の払戻しは診療月の3月後の7日に、育児休業給付金は休業翌月の20日に送金を行っています。その他の給付金については、本組合に請求書が到着後、審査をして直近の送金日での送金を行っています。
入院を予定していますが、医療機関の窓口での支払金額を少なくすることができると聞きました。どのような方法がありますか?
次の方法により、窓口での支払を標準報酬月額に応じた自己負担限度額までとすることができます。
- マイナ保険証を利用する
- 限度額適用認定証を利用する
医療機関の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意します。
※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
医療機関の窓口で組合員証と併せて、限度額適用認定証を提出します。
医療機関の窓口で高額な医療費を支払いましたが、受けられる給付はありますか?
自己負担額が一定金額(標準報酬月額によって異なります。)を超えた場合、超えた金額を高額療養費として自動でお支払いします。
また、高額療養費控除後の自己負担額が25,000円(上位所得者は50,000円)を超える場合、超えた額を一部負担金払戻金(家族療養費附加金)として自動でお支払いします。
いずれの給付も、原則として3月後の7日(土日祝日の場合、直前の金融機関営業日)に送金しますが、医療機関の診療報酬の請求が遅れて場合は送金も遅くなります。
組合員証を所持していなかったため、医療機関の窓口で医療費を全額支払いました。受けられる給付はありますか?
やむを得ない事情等で組合員証を使用できなかった場合は、共済組合が必要と認めたときに限り、療養費または家族療養費を支給します。
所属所の共済組合事務担当課を通じて療養費(家族療養費)請求書を提出してください。
【添付書類】すべて原本を提出してください。
- 診療報酬領収済明細書又は診療報酬明細書(レセプト)、領収書
はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けましたが、受けられる給付はありますか?
あらかじめ医師の同意を得て施術を受けた場合は、療養費または家族療養費を支給します。
所属所の共済組合事務担当課を通じて療養費(家族療養費)請求書を提出してください。
【添付書類】すべて原本を提出してください。
- 医師の同意書、療養費支給申請書、領収書
治療用装具を購入しましたが、受けられる給付はありますか?
治療用装具(医師が治療上必要と認めた装具に限ります。)を購入した場合は、療養費または家族療養費を支給します。
所属所の共済組合事務担当課を通じて療養費(家族療養費)請求書を提出してください。
【添付書類】すべて原本を提出してください。
- 治療用装具製作指示装着証明書、領収書
病気で勤務を休みましたが、何か給付はありますか?
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
請求は所属所の共済組合事務担当課を通じて行ってください。
ただし、病気休暇(給料10割支給)や休職(給料8割支給)の期間は、支給を受けている報酬との調整により、傷病手当金が支給されない場合があります。
医療費通知書を発行してほしいのですが、手続きについて教えてください。
医療費通知書発行申請書を、共済組合事務担当課を通じて当共済組合に提出してください。
なお、医療費通知書に記載できるのは、申請月の3月前の受診分までとなります。