出産したとき・育児休業するとき
目次
産前産後休業を取得したとき(掛金免除)
制度について |
よくある質問 掛金について |
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提出書類 | 産前産後休業掛金免除(変更)申出書 | 記入例 | ダウンロード |
備考 |
産前休暇開始の際に提出してください。なお、出産日が出産予定日と異なる場合は、出産日確定後に、再度提出が必要です。 |
出産費を請求するとき
①直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(又は48.8万円)未満の場合
制度について | |||
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提出書類 | 出産費(家族出産費)内払金支払依頼書(差額請求書) | 記入例 | ダウンロード |
添付書類 | 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写) 医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写) |
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備考 | 出産に要した費用が50万円(産科医療補償制度対象分べんでない場合は48.8万円)を超える場合は請求することができません。 |
②直接支払制度を利用しなかった場合
制度について | |||
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提出書類 | 出産費(家族出産費)請求書 | 記入例 | ダウンロード |
添付書類 | 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写) 医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写) |
組合員又はその被扶養者が出産したときに「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
【出産費の請求に関する注意事項】
- 直接支払制度とは、出産費又は家族出産費の支給申請及び受取を医療機関等が組合員に代わって行う制度で、当該制度の利用希望の有無にかかわらず、意思確認の合意文書(直接支払制度に係る代理契約に関する文書)が必要になります。
- 直接支払制度を利用しなかった場合、出産費・家族出産費請求書の「出産についての医師又は助産師の証明」欄に証明が必要となります。この証明には費用がかかる場合があります。この費用の金額については医療機関等へご確認ください。
- 他の健康保険から出産費の支給を受ける場合は、支給されません。
- 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
- 出産とは、妊娠4か月(85日)以上の胎児の分べんをいい、生産だけでなく、流産・死産・母体保護法に基づく人工妊娠中絶も含みます。
生まれた子を被扶養者として申請するとき
制度について |
よくある質問 被扶養者について |
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提出書類 | 被扶養者申告書(認定)
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記入例 | ダウンロード |
備考 |
被扶養者の認定手続きを行う場合は、所属所の共済組合事務担当課を経由して上記書類を提出してください。なお、組合員及び被扶養者の状況等により、下記書類等の提出が併せて必要となりますので、提出書類一覧表を確認のうえ、必要書類を整えてください。
参考:提出書類一覧表
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扶養事実の申立書
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記入例 | ダウンロード | |
資格確認書等交付申請書 |
記入例 | ダウンロード |
出産手当金を請求するとき
制度について | |||
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提出書類 |
出産手当金請求書 |
記入例 | ダウンロード |
備考 |
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給されます。 【注意事項】
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育児休業を取得したとき・育児休業期間が変更となったとき(掛金免除)
制度について |
よくある質問 掛金について |
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提出書類 | 育児休業掛金免除・免除期間変更申出書 | 記入例 | ダウンロード |
備考 | 育児休業開始の際、及び育児休業期間が変更となった際に提出してください。 |
育児休業手当金を請求するとき
制度について | |||
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提出書類 | 育児休業手当金請求書 | 記入例 | ダウンロード |
備考 |
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。 【注意事項】
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償還猶予を希望するとき(貸付・物資供給事業利用者)
制度について | |||
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備考 | 償還猶予を希望の際は、所属所共済事務担当課までご連絡ください。 |
養育特例の開始の申出をするとき(※短期組合員及び船員短期組合員を除く。)
- 短期組合員及び船員短期組合員の方は、第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入しているため、手続き先は日本年金機構になります。同様の制度が受けられますので、詳細につきましては、日本年金機構又はお勤め先の担当者にお問い合わせください。
制度について |
3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例) よくある質問 掛金について |
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提出書類 | 3歳未満の子を養育する旨の申出書 | 記入例 | ダウンロード |
添付書類 |
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備考 |
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養育特例の終了の届出をするとき(※短期組合員及び船員短期組合員を除く。)
- 短期組合員及び船員短期組合員の方は、第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入しているため、手続き先は日本年金機構になります。詳細につきましては、日本年金機構又はお勤め先の担当者にお問い合わせください。
提出書類 | 3歳未満の子を養育しない旨の届出書 | 記入例 | ダウンロード |
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備考 | 養育特例の適用を受けている期間に次の①から④のいずれかの事由に該当した際は、上記書類を提出してください。 ①他の3歳に満たない子を養育することとなったとき |