愛媛県市町村職員共済組合Ehime-Kyosai

出産したとき・育児休業するとき

目次

産前産後休業を取得したとき(掛金免除)

制度について

掛金(保険料)及び負担金の免除

よくある質問 掛金について

提出書類 産前産後休業掛金免除(変更)申出書 記入例 ダウンロード
備考

産前休暇開始の際に提出してください。なお、出産日が出産予定日と異なる場合は、出産日確定後に、再度提出が必要です。

出産費を請求するとき

①直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(又は48.8万円)未満の場合

制度について

出産したときの給付

提出書類 出産費(家族出産費)内払金支払依頼書(差額請求書) 記入例 ダウンロード
添付書類 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)
医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写)
備考

出産に要した費用が50万円(産科医療補償制度対象分べんでない場合は48.8万円)を超える場合は請求することができません。

②直接支払制度を利用しなかった場合

制度について

出産したときの給付

提出書類 出産費(家族出産費)請求書 記入例 ダウンロード
添付書類 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)
医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写)

組合員又はその被扶養者が出産したときに「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

【出産費の請求に関する注意事項】

生まれた子を被扶養者として申請するとき

制度について

被扶養者

よくある質問 被扶養者について

提出書類 被扶養者申告書(認定)
  • A4(出力サイズ)で両面印刷してください。
記入例 ダウンロード
備考

被扶養者の認定手続きを行う場合は、所属所の共済組合事務担当課を経由して上記書類を提出してください。なお、組合員及び被扶養者の状況等により、下記書類等の提出が併せて必要となりますので、提出書類一覧表を確認のうえ、必要書類を整えてください。

  • 書類の提出は、要件を備えた日(出生日)から30日以内に行ってください。

参考:提出書類一覧表

  • 認定時に有効期限1か月程度の「資格確認書」を職権で交付します。有効期限到来後もマイナ保険証の利用登録等をしない場合は、「資格確認書」の再交付手続きを行ってください。
扶養事実の申立書
  • A4(出力サイズ)で両面印刷してください。
記入例 ダウンロード

資格確認書等交付申請書

記入例 ダウンロード

出産手当金を請求するとき

制度について

出産のため休んだとき(出産手当金)

提出書類

出産手当金請求書

記入例 ダウンロード
備考

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときに支給されます。

【注意事項】

  • 妊娠4か月以上(正常分べん・異常分べんを問いません)の出産が該当します。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。

育児休業を取得したとき・育児休業期間が変更となったとき(掛金免除)

制度について

掛金(保険料)及び負担金の免除

よくある質問 掛金について

提出書類 育児休業掛金免除・免除期間変更申出書 記入例 ダウンロード
備考

育児休業開始の際、及び育児休業期間が変更となった際に提出してください。

育児休業手当金を請求するとき

制度について

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

提出書類 育児休業手当金請求書 記入例 ダウンロード
備考

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

【注意事項】

  • 育児部分休業は給付の対象ではありません。
  • 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  • 育児休業に係る子が1歳に達する日まで支給されますが、総務省令で定める延長事由に該当する場合(希望はしているが保育所に入所できない等)は、子が1歳6か月(最長で2歳)に達する日まで支給されます。

償還猶予を希望するとき(貸付・物資供給事業利用者)

制度について

貸付金償還金物資立替金の償還猶予

備考 償還猶予を希望の際は、所属所共済事務担当課までご連絡ください。

養育特例の開始の申出をするとき(※短期組合員及び船員短期組合員を除く。)

制度について

3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例)

よくある質問 掛金について

提出書類 3歳未満の子を養育する旨の申出書 記入例 ダウンロード
添付書類
  • 基礎年金番号により申し出を行う場合は、上記書類に次の①~③の書類(提出日から90日以内に発行されたものに限ります。)を添えて提出してください。
    ①組合員及び当該子の戸籍抄本(組合員と子の身分関係及び子の生年月日の確認)
    ②世帯全員の住民票(組合員と子が同居していることの確認)
    ③子を養育することとなった年月日を証する書類(子の生年月日と同じ場合は省略可)
  • 個人番号により申し出を行う場合は、上記①②の書類の添付は必要ありませんが、情報照会先のシステムの不具合等により、事務に必要な情報の照会ができなかった場合には、書類の提出を依頼することがあります。
備考
  • 父母ともに対象となり「子を被扶養者としている」などの要件はありません。
  • 養育特例の対象となる子と別居している場合や、掛金免除(産休・育休)期間中は養育特例の適用となりません。
  • 標準報酬の月額が低くなっていなくても申出は可能です。

養育特例の終了の届出をするとき(※短期組合員及び船員短期組合員を除く。)

提出書類 3歳未満の子を養育しない旨の届出書 記入例 ダウンロード
備考

養育特例の適用を受けている期間に次の①から④のいずれかの事由に該当した際は、上記書類を提出してください。

①他の3歳に満たない子を養育することとなったとき
②子が死亡したとき又は子を養育しないこととなったとき
③育児休業(掛金免除)を開始したとき
④産前産後休業(掛金免除)を開始したとき